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個人向け国債の税金の仕組について

個人向け国債などの金融商品へ投資して得られる利益には当然の
ことながら税金が掛かります。ですので、今回は個人向け国債に掛
かる税金について簡単に解説させていただきます。



個人向け国債の場合は利付債と異なって、額面価格と発行価格は
つねに同じです。つまり、途中で売却する場合でも、満期まで保有
するにしても、買ったときと同じ金額での売買となります。



この点は、買ったときとの差額によって儲けや損失が出る可能性が
ある利付国債や、投資信託、株式投資などと大きく異なります。



そして、基本的には売買利益が発生しないので、売買利益に対する
課税も当然発生しません。個人向け国債関連の課税は、半年ごと
に受ける利息にかかる20%の税金のみです。



ちなみに20%の内訳は、所得税が15%、住民税が5%ととなります
ので、預貯金の利息に対する課税額と同じです。


そして税金は、利息を受け取る際に源泉徴収されていますので、特
に納税の手続きは必要がない点も預貯金と同様です。


以前は、高齢者であれば少額貯蓄非課税制度が利用出来ました。


貯蓄はマル優、国債などの購入は特別マル優として別枠がもうけ
られていました。しかし、その後、小額貯蓄非課税制度は障害者
や母子家庭向けの制度へと変更されることとなりました。



現在非課税の恩恵を受けられるのは、以下の条件に当てはまる
人のみでそれ以外の方は受けることができません。



●身体障害者手帳のう交付を受けている方

●遺族厚生年金などの遺族年金を受けている妻

●母子年金を受けている方

●児童扶養手当を受けている児童の母

●障害厚生年金などの障害年金を受けている方。



実際に上述した条件にあてはまる方の場合は、郵便貯金350万円と、
国債350万円の利子が非課税になります。


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※国債への投資は自己責任でお願いします。
 
国債に関する記事の誤字脱字、内容の間違いを含め、
一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

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