個人向け国債の場合、利付債と違い、額面価格発行価格はつねに同じです。


つまり、途中で売却する場合でも、満期まで保有するにしても、買ったとき
と同じ金額での売買となります。


この点は、買ったときとの差額によって儲けや損失が出る可能性がある利付
国債や、投資信託株式投資などと大きく違います。


売買利益が発生しないので、売買利益に対する課税も当然発生しません。


個人向け国債関連の課税は、半年ごとに受ける利息にかかる20%の税金のみです。


20%の内訳は、所得税が15%、住民税が5%ととなりますので、預貯金の利息
に対する課税額と同じです。


そして税金は、利息を受け取る際に源泉徴収されていますので、特に納税の
手続きは必要がない点も預貯金と同様です。


以前は、高齢者であれば少額貯蓄非課税制度が利用出来ました。


貯蓄マル優、国債などの購入は特別マル優として別枠がもうけられていました。


しかし、その後、小額貯蓄非課税制度は障害者や母子家庭向けの制度へと変更
されることとなりました。



現在非課税の恩恵を受けられるのは、以下の条件に当てはまる人です。



●身体障害者手帳のう交付を受けている方

●遺族厚生年金などの遺族年金を受けている妻

●母子年金を受けている方

●児童扶養手当を受けている児童の母

●障害厚生年金などの障害年金を受けている方。



上述した条件にあてはまるかたは、郵便貯金350万円と、国債350万円
の利子が非課税になります。




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